国外転出時課税の概要

昨今、税金対策などで、海外に住所を移される方が増加していることを受け、資産の含み益に対する課税漏れを抑止するため、海外転出時課税制度が新設されました。
この制度は、転勤で海外居住される場合や、老後を海外で過ごすなどの場合にも適用されますので、想定外の課税がされないよう、事前の対策を行う必要があります。
心配な点などがございましたら、当事務所までご相談ください。


《国外転出時課税制度の概要》

国外転出時課税制度は、平成27年税制改正により創設され、次の(1)~(3)の場合において、一定の居住者が1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有等(所有のほかに、実質上所有と認められる契約上の地位なども含みます)している場合に、(1)~(3)の場合に対象資産を譲渡したとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
 

  1. 対象者が国外転出をするとき(居住の移転を伴うもの)
  2. 対象者が国外に居住する親族等に対象資産の一部又は全部を贈与するとき
  3. 対象者が亡くなり、相続または遺贈により国外に居住する相続人または受遺者が対象資産の一部または全部を取得するとき