国境を越えた役務の 提供に係る消費税の課税の見直し

電子データなどを商品とした取引が増加する昨今、今までは電子データなどの提供については、電子データなどの提供者の所在地(サーバの所在地)が国内にない場合、消費税の課税対象とされていませんでした。
しかし、今般の改正で、電子データなどの提供を受けた者が国内にいる場合、消費税の課税対象となることになり、納税の方法についても一部変更がありましたので、お知らせします。
疑問点が生じてくることも多いかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。

○事業者向け取引については、「リバースチャージ方式」を導入事業者向け取引とは、サービスの性質や取引条件等から、事業者向けであることが明らかな取引(広告配信等)。
通常であれば、サービスを受けた側が、消費税込でサービスの提供者に支払うところ、サービスを受けた側が税抜の金額でサービスの提供者に支払い、納税の段階で、当該取引に係る消費税をサービスの提供者に代わって納めます。

○消費者向け取引については、国外事業者に申告納税義務を課します。
消費者向け取引とは、事業者向け取引以外の取引をいいます。サービスの受け手が消費者のみとなる取引だけではなく、電子書籍など、事業者も消費者も購入する可能性のあるサービスも該当します。
事業者向け取引と異なり、サービスを受けた側は税込の金額で、サービスの対価を支払います。当該国外事業者は、国内に納税管理人を置き、消費税を申告納税することになります。
そして、当該取引については、消費税の仕入税額控除の対象となります。