契約書の印紙税を節約する3つの方法

私の作成した記事が、経営ハッカーというサイトに掲載されました。以下、内容を転載しますが、よろしければ、ご覧になってくださると幸いです。

 

http://keiei.freee.co.jp/2015/08/24/keiyakusyo-inshizei/

 

《印紙税の課税方法》

「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年小泉首相(当時)の答弁書)とあるように、印紙税は、「文書」に対して課税されるものです。(裏を返せば、文書でなければ課税の対象ではないということでもあります。)
 契約書などの文書を数多く作成する業種の場合、少しでも印紙税を節約したいと思うことも多いものです。実は、これらの印紙税はちょっとした工夫で節約することができるのです。今回は、契約書の印紙税を節約する方法を紹介していきます。

 

《契約書の金額の表記を見直す》

まず、契約書の金額の表記を見直すことで、印紙税を節約することができます。消費税増税により、税抜金額と税込金額の乖離が大きくなってきた今日は特に有効な節約術だと言えるでしょう。

例えば、請負契約の契約書で「1,080万円(税込)」と記載されている場合、契約金額が1,080万円だと、2万円の収入印紙が必要になります。しかし、同じ内容の契約書でも以下のように記載すると、契約金額は1,000万円であるとして、収入印紙を1万円に節約できます。

 

1.   「契約金額 1,080万円(税抜1,000万円 消費税等80万円)」

2.   「契約金額 1,080万円(うち消費税等80万円)」

3.   「契約金額 1,000万円 消費税等80万円 合計1,080万円」

 

 ただし、この取扱いの対象となるものは、以下の印紙税額一覧表における1号(不動産等の売買契約書、土地の賃貸借契約書、消費貸借契約書、運送契約書など)、2号(請負契約書)及び17号(金銭又は有価証券の受取書)の書面となりますので、注意が必要です。

 

契約書を電子化する》

会社同士の契約は、別途法律などで書面により契約を締結することを要求されていない限り、原則として口約束でも問題ありません。しかし、大きな金額の契約の場合は特にそうですが、契約内容を明確にし、トラブルを避けるために書面で契約を締結するのが一般的です。

ただ、合意内容を明確にしておくためだけの契約書であれば、必ずしも収入印紙が必要であるとは限りません。契約を電子データで交わせば、契約書が「文書」ではなくなるため、印紙税が課税されることはありません。

しかし、電子データには署名や押印をすることができないため、契約の証拠としては弱くなってしまう懸念があります。そのために、住基カードなどを活用した電子署名が活用できます。対応するPDFソフト及びICカードリーダーの購入のみで実装できますので、多くの文書を作成される事業者様は是非検討してみてはいかがでしょうか。

 

契約書のコピーを活用》

契約書を作成する場合には、契約当事者の人数分の原本を作成することが一般的です(契約書にも明示されていることが多いです)。この場合、全ての契約書に収入印紙を貼る必要があります。

しかし先述の通り、契約は原則口頭のみでも成立するものなので、実は署名押印がなされている契約書が1部のみであっても、契約の効力は原則として同じです。契約書とは契約当事者の合意を明確にするために作成されるものであり、コピーであっても契約当事者間の合意を明らかにできるためです。

そのため、契約書の原本を1通作成し収入印紙を貼り、関係者には原本のコピーを交付する事で印紙税を節約することができます。この方法を取れば、コピーは「文書」に該当しませんので、コピー代だけの比較的低コストで関係者全員に契約内容を配布することはできます。

ただ、「この写しは原本と相違ない」などといった原本証明が記載されているとこの書面は課税文書となり、収入印紙を貼る必要が生じてしまいます。コピーを活用する場合は、このようなリスクを伴うので、契約書の内容をよく確認する必要があるでしょう。

 

《まとめ》

契約書の印紙税は、様々な工夫をすることで節約することができます。特に「文章」として認識されるものがどのようなものなのかを把握することは重要なことだと言えるでしょう。みなさまも印紙税がかからないような契約書の作り方を参考にしてみてはどうでしょうか。