相続における借金・保証人の話(2/4)

 前回の続き

 

《「自己のために相続があったことを知った時」とは》

 

 「自己のために相続があったことを知った時」とは、一般的には、被相続人の死亡のときと考えられます。ただし、両親の離婚後、親子の交流が途絶えていたり、長期間、連絡がとれなかった叔父の相続人になったりといったケースも珍しくありません。このような場合は、死亡の連絡があったときが、「自己のために相続があったことを知った時」となります。

 では、死亡した事実は知っていたが、多額の借金が残されていたことを知らなかった場合はどうなるのでしょうか。最高裁においても、「3ヵ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうる時から起算する」としています。

現在の相続の実務においては、3ヵ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて相当の理由がないと明らかに判断できる場合に限り相続放棄の申述を却下し、それ以外の場合には、3ヵ月を超えていても申述を受理するという柔軟な対応が定着しています。ただし、債権者には別途、訴訟で相続放棄の有効無効を争う道があるため、相続放棄が否定された実例もあります。

なお、単純承認をしたとみなされる行為(すべての財産を知っているかのような行為など)をした場合、原則として相続放棄や限定承認はできません。