相続における借金・保証人の話(3/4)

 前回の続き

 

《期間伸長の申立て》

 

 相続債務が不明な場合等で、3ヵ月熟慮期間を延長する制度があります。これを「期間伸長の申立て」といいます。相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人が申し立てると財産の所在場所、評価の困難性等を考慮され伸長期間が決定されます。

 

《単純承認の影響》

 

 単純承認をすると、プラスの財産よりも債務の方が多ければ、その超過分は相続人自身の財産から弁済しなければなりません。

 また、プラスの財産は法定相続人や法定相続分にかかわらず遺言や相続人全員の合意で自由に分けることができるが、マイナスの財産である債務は遺言や分割協議で負担割合を決めてもそれを債権者に主張することはできず、相続人が法定相続分に従って当然に承継することとされます。

 例えば、相続人のうちの1人に借金を負担させ、その後時機を見て、借金を承継した者を自己破産させることにより債務を免れるということは債権者として到底納得できるものではありません。そのため、債権者保護の観点から債務は遺言や遺産分割協議で負担割合を決めることはできない、とされています。ただし、債権者全員の合意を得て、特定の相続人が債務を負うこともあります(免責的債務引受)。