同族会社と個人事業主に係る小規模宅地等の特例(1/2)

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、小規模宅地等の特例)は、相続人等による事業または居住の継続の配慮から、相続税の課税価格の計算上、一定の割合を減額する特例です。本稿では、事業の用に供されている宅地等に係る小規模宅地等の特例について、その要件や留意点を確認します。
 
■ 小規模宅地等の特例の概要
個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、当該相続の開始の直前に被相続人または被相続人と生計を一にしていた当該非相続人の親族(以下、被相続人等)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物または構築物の敷地の用に供されているものについて、この特例の適用を受ける者として選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、80%または50%が減額されます。
なお、本特例の対象は、後述の特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等に限られます。
 
■ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち小規模宅地等の特例の適用を受けることができるものは、(1)特定事業用宅地等、(2)特定同族会社事業用宅地等および(3)貸付事業用宅地等に大別されます。それぞれの特例の内容は次のとおりです。
 
(1) 特定事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、事業継承(継続)要件および保有継続要件を満たす被相続人の親族が取得したものは、限度面積までについて、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、80%が減額されます。なお、特定事業用宅地等における被相続人等の事業には、貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業をいう。以下同じ)は含まれません。
 
(2) 特定同族会社事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の法人の事業(貸付事業は除く)の用に供されていた宅地等で、法人役員要件および保有継続要件を満たす被相続人の親族が取得したものは、限度面積までについて、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、80%が減額されます。法人の事業(貸付事業は除く)の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等のうち当該法人の事業(貸付事業は除く)の用に供されていたものをいいます。
当該法人に貸し付けられていた宅地等(当該貸付が事業【準事業含む】に該当する場合に限る)
当該法人の事業(貸付事業は除く)の用に供されていた建物等で、被相続人が所有していたものまたは被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が所有していたもの(敷地を被相続人から無償で借り受けていた場合の当該建物等に限る)で、当該法人に貸し付けられていたもの(当該貸付が事業に該当する場合に限る)の敷地の用に供されていたもの。
なお、特定同族会社事業用宅地等の要件上、相続開始の直前において、被相続人が当該法人の役員や株主である必要はなく、また、当該宅地を取得した親族は、相続税の申告期限において役員であることが必要ですが(法人役員要件)、株主である要件はありません。
 
(3) 貸付事業用宅地等
被相続人等の事業(貸付事業に限る)の用に供されていた宅地等のうち、事
業継承(継続)要件および保有継続要件を満たす被相続人の親族が取得したものは、限度面積までについて、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、50%が減額されます。