代償分割の方法による遺産分割に係る税務(1/2)
不動産や自社株といった財産を円滑に遺産分割するための方法の一つに、代償分割があります。今回は、代償分割について、その内容を確認しましょう。
■代償分割とは?
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割及び代償分割があります。家事事件手続法代195条では、「家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。」とし、審判による分割において、代償分割によることができる旨を定めていますが、実務上、共同相続人等が遺産分割協議において、この方法を採用することもよくあります。
代償分割は、物理的に分割が困難である不動産が遺産分割により共有名義となることや、自社株が遺産分割により細分化されることを避けたい場合などに活用されます。
また、代償分割は、後述のとおり、財産の現物を取得した者が、他の相続人等に対して債務を負担することとなるため、代償金の原資の確保が必要となります。生命保険契約の活用なども併せて検討していきましょう。
■代償分割が行われた場合の相続税の課税価格
代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算は、次のとおりです。なお、代償分割とは、共同相続人または包括受伊遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人または包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法を言います。
- 代償財産の交付を受けた者
相続または遺贈により取得した現物の財産の価格+交付を受けた代償財産の価格
- 代償財産の交付をした者
相続または遺贈により取得した現物の財産の価格―交付をした代償財産の価格
また、上記①および②の「代償財産の価格」は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人または包括受遺者に対して負担した債務(以下、代償債務)の額の相続開始の時における金額によります。
ただし、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価格を基として決定されている場合、代償財産の価格は次のとおりとなります。
A×(C÷B)
A:代償債務の額
B:代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価格
C:代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額
なお、共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づいて、上記計算式に準じてまたは他の合理性と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合、その申告した額によることが認められます。