社内の懇親会費用を会社が負担した場合の取扱いについて

【質問】
 社内の職員懇親会の費用を会社が負担した場合の税務上の取扱いについて、忘年会のように職員全員が参加する場合と、特定の者のみが参加する場合に分けて、教えて下さい。

【回答】
  税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれています。更に、社内の行事に際して支出される金額のうち福利厚生費に分類されるものが例示されており、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用については交際費等に含まれない」ものとして取り扱われます。
 したがいまして、お尋ねのうち、職員全員を対象とした社内行事として行う忘年会等の懇親会費用を法人の経費として支出した場合には、その金額が通常の飲食に要する費用の範囲内であれば、福利厚生費として損金の額に算入して差し支えないと考えられます。この場合、必ずしも全社員が一同に会して行われる必要はなく、人数や仕事の繁閑等を考慮し、部、課、係等の単位での実施でも、全社員が対象となり、費用にも大きな差がなければ、認められるものと思われます。なお、「通常の飲食に要する費用」とは、社会通念上一般に供与される世間並みの飲食の費用をいうものと考えられますが、これは一義的に決められる性格のものではないので、個々の事情により判断することとなります。
 次に、特定の者が参加する職員懇親会費の負担については、「従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用」に該当せず、福利厚生費には当たりませんが、当該会合が会社業務の遂行上必要なものとして業務関連性が認められる場合は、当該会合の実態に応じて法人の経費に処理することとなります。その場合、会社が催した社内の懇親会の場では仕事上の話題も出るのが通例と思われますが、懇親目的の社内飲食費は、交際費等として処理するのが相当と考えます。なお、1人当たり5,000円以下の飲食費については、一定の要件のもとに交際費等から除くこととされていますが、「社内飲食費」については、この対象から除かれておりますので、1人当たり5,000円以下のものであったとしても、原則として、交際費等に該当することとなります。
 一方、参加者が個人的に催した忘年会等の費用を会社が負担するなど、業務関連性が明らかでない個人的費用を会社が負担したものと認められるときは、参加者に対する給与として取り扱われる場合もありますので、ご留意ください。