競馬の馬券の払戻金及び競輪の車券払戻金等に つい て
国税庁は、平成27年5月29日付で「所得税基本通達の制定について」の一部を改正する法令解釈通達を発表し、従来から一時所得として取り扱っていた「競馬の馬券の払戻金及び競輪の車券払戻金等」について、下記の新旧対照表のとおり「営利を目的とする継続的行為から生じたものは除く」ことを明らかにしました(今回の裁判はごく例外的なものであり、通常の払戻金については、今までと同じ取扱いということが明らかになりました)ので、ご紹介します。
なお、今回の所得税基本通達の一部改正は、競馬の馬券の払戻金の所得区分について、一時所得と雑所得とのいずれに当たるかが争われていた裁判で、最高裁が雑所得に当たるとする判断を示したことを受けたものです。
最高裁の判決後になされた東京地裁の判決では、平成17年~22年の間、総額約72億7千万円の馬券を購入し、約5億7千万円の利益を得ていた原告について、「レース結果を予想してどのような馬券を購入するのか個別に判断していたものであり、一般的な競馬愛好家の購入と大きな差はない」と指摘し、雑所得に該当する旨の主張を退けて一時所得とする判断をしていますので、参考までにご紹介します。