法定相続情報証明制度が始まりました!

 平成29年5月29日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、それに伴い不動産登記事務等の取扱いについて新たな制度が全国の登記所において開始されました。いわゆる「法定相続情報証明制度」(以下、「本制度」という。)と呼ばれるものです。

 本制度創設の背景には、不動産の所有者が死亡した場合、相続登記が本来必要であるものの、この相続登記が未了のまま放置されているという実態があります。これがいわゆる「所有者不明土地問題」、「空き家問題」などを引き起こし、ニュースでも取り上げられるほどの社会問題となっており、新たな施設や道路の建設、地域の防犯や防災への障害になっているケースもあります。相続登記が不徹底になっている要因として、現行制度が相続手続きで膨大な書類と煩雑な手順を要し、それが相続人にとって負担になっているという点も指摘されています。

 この現状を受け、政府は昨年6月「日本再興戦略2016」及び「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、相続登記を促進させるための制度を検討することとなり、結果として本制度が創設されるに至りました。

 相続登記の促進のためというのが主たる理由ではありますが、本制度は相続財産に不動産を含まない場合であっても相続全般において利用することが可能です。そのため、相続手続きを業務とする行政書士には、大いに活用していただきたいところです。

 

Q1. 今後は必ず本制度を使わなければいけないのですか?

A1. 本制度を利用せず現行のままの方法でも可能です。

 

Q2. 有効期限はありますか?

A2. 有効期限については、相続手続きにおいて当該写しの提供を受ける機関が、必要に応じて定めるものとされています。

 

Q3. 再交付は可能ですか?

A3. 一覧図の保管期間(作成の年の翌年から5年間)内であれば再交付の申出をすることが可能です。ただし、再交付の申出は当初の申出人に限られており、他の相続人が再交付を希望する場合は、改めて作成する手続が必要です。

 

Q4. 相続人に外国人がいる場合でも本制度の利用は可能ですか?

A4. 被相続人や相続人に戸除籍謄抄本を添付することが出来ない外国籍の方がいる場合には、本制度は利用できません。

 

Q5. 廃除された法定相続人も記載しますか?

A5. 廃除があった場合は、廃除された者の記載はしません。

 

Q6. 被相続人の死亡後に子の認知があった場合、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しの交付後に廃除があった場合などはどのようにすれば良いですか?

A6. 被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人が再度、申出をすることができます。

 

Q7. 数次相続が発生している場合においては、全てをまとめた一覧図を作成するのでしょうか?

A7. 一覧図は被相続人ごとに一つずつ作成します。それらを組み合わせて利用していただくことになります。