給与所得者の「特定支出控除」よくあるギモン (2/6)
最近創設された制度である、給与所得者の「特定支出控除」。
サラリーマンでも、仕事上、一定の持ち出しがあるという指摘を受けてつくられた制度ですが、まだまだ浸透しているとは言い難いです。
そこで、今回は、特定支出控除について、よくされる質問についてまとめたものを何回かに分けて解説していきたいと思います。
《前払をした特定支出》
Q1.資格取得費に該当する専門学校(2年制)の授業料等の支出をしましたが、この特定支出については、その支出した年分の特定支出の合計額に算入してよいですか。
A1.各年において特定支出をした場合において、「その年中の特定支出の額」の合計額が一定の額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができることとされています。
しかしながら、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した特定支出のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものの額は、その年中の特定支出の額の合計額に算入することはできません。
年をまたがる授業料等の支出をした場合には、入学金など入学に際して一括で支払うこととされているものを除き、その支出した金額のうちそれぞれの年に対応する部分の金額をそれぞれの年の特定支出の金額として計算することとなります。
(授業料等が未払の場合は、その年中に支出をしていませんので、特定支出には該当しません。)
《補填される部分の金額の意義》
Q2.厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、教育訓練給付としてその経費の一定割合に相当する額公共職業安定所(ハローワーク)から支給されました。
この教育訓練は、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修であることについて給与等の支払者によって証明されていることから「研修費」として特定支出控除の適用を受けようと思います。
この支給された金額は、特定支出となる支出から除かれることとなりますか。
A2.特定支出となる支出については、その支出について給与等の支払者により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課せられない場合における、その補填される部分を除くこととされています。
教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度であり、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。
この給付は、給与等の支払者からその支出を補填されるものではありませんから、特定支出となる支出から除く必要はありません。
《補填される部分の金額の見込控除》
Q3.私の職場では、一定の研修を受講した場合には、研修に要した費用の一部が勤務先より支給されます。
研修の修了が昨年末であったことから、本年分の確定申告書の提出期限までに支給されません。
この場合、特定支出の計算はどのようになりますか。
A3.特定支出となる支出については、その支出について給与等の支払者により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合におけるその補填される部分を除くこととされています。
ご質問の場合のように、給与等の支払者により補填される部分について、特定支出をした年分の確定申告書を提出する時までに確定していない部分について、その補填される部分の金額の見込額に基づいてその年中の特定支出の額を計算します。
この場合において、後日、その補填される部分の金額の確定額とその見込額が異なることとなったときは、遡及してその特定支出の額を訂正(修正申告又は更正の請求)することとなります。