給与所得者の「特定支出控除」よくあるギモン (4/6)

最近創設された制度である、給与所得者の「特定支出控除」。

サラリーマンでも、仕事上、一定の持ち出しがあるという指摘を受けてつくられた制度ですが、まだまだ浸透しているとは言い難いです。

そこで、今回は、特定支出控除について、よくされる質問につい てまとめたものを何回かに分けて解説していきたいと思います。


勤務必要経費・図書費の意義(定期刊行物)

Q7.特定支出となる「雑誌・その他の定期刊行物」は、定期購読することが要件ですか。

A7.新聞、雑誌、その他定期刊行物などの図書で職務に関連するものを購入するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。
ご質問の「新聞、雑誌その他の定期刊行物」の購入については、定期購読することは要
件とはされていません。


勤務必要経費・図書費の意義(新聞購読費)

Q8.新聞も特定支出となるとのことですが、取引先の接客の際などの資とするためにスポーツ新聞を購読しています。この購入するための支出は、特定支出となりますか。

A8.書籍、新聞、雑誌その他定期刊行物などの図書で職務に関連するものを購入するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。
新聞については、一般日刊紙、専門紙(業界紙)、スポーツ紙などがありますが、その購入するための支出が特定支出となるのは、新聞の記事の内容等がその方の職務に関連するものであり、かつその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものです。
また、その記事の内容等がその方の職務の遂行に関連するものであるかどうかは、企業の業種・業態、その方の職務内容等を総合的に勘案することになります。


そのため、例えば、営業職が不特定多数に対する話のネタにスポーツ新聞を購入する、といった程度では直接必要とまではいえませんが、特定の大口顧客の業界情報を入手したり、特定キーマンの趣味嗜好に関する情報収集の一環としたりといった目的でスポーツ紙を購入したものについては、その方の職務の遂行(担当営業先への営業活動)に直接必要であるといえるものと考えられますので、かつ給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。


勤務必要経費・衣服費の意義(社内規定)

Q9.私の勤務先は、社内規定により、職場では背広を着用することとされています。この場合、背広を購入するための支出は、特定支出となりますか。

A9.制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。ご質問の場合、給与等の支払者により勤務場所において背広を着用することが社内規定により定められていることから、その背広の購入のための支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。

 

なお、明確な社内規定がない場合であっても、勤務場所においては背広などの特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けているときや、勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広などの特定の衣服を購入するための支出は、特定支出となります。

また、背広については、出勤・退勤の途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所において背広を着用することが求められており、その背広の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものについては、特定支出となります。