介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて
国税庁は、介護保険法改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設されたことに伴い、当該介護医療院での施設サービスを受けるために支出した費用に係る自己負担額は医療費控除の対象になる旨公表しましたので、紹介します。
介護医療院は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象になります。
詳細につきましては、国税庁ホームページ>法令等>その他法令解釈に関する情報>申告所得税関係>「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」をご覧ください。