平成26年度における法人税等の調査事績の概要 - 海外取引調査で2,206億円の申告漏れを把握 -

 税務調査はいつ来るかわからない、怖いものです。いつ調査があってもいいように、日頃から、記帳はもとより、書類の保存等も、確実に行いたいものです。

 

はじめに
 国税庁は、このほど「平成26事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表しましたので紹介します。平成26事務年度における法人税等の調査については、社会・経済情勢の変化を踏まえつつ、消費税還付申告法人事案や無申告法人事案、海外取引法人事案に重点的に取り組むなど、波及効果の高い調査の実施に努めたとしています。
 特に、企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展する中で、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先からの売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、このような海外取引法人等に対しては、租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなどにより深度ある調査に取り組み、海外取引等に係る非違があったものを3千4百件(前年対比101.5%)、申告漏れ所得金額を2,206億円(前年対比123.7%)把握したとしています。
  
Ⅰ 法人税・法人消費税の調査事績の概要
 この調査事績の概要によりますと、法人税については、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人9万5千件(前年対比104.9%)について実地調査を実施し、このうち、法人税の非違あった法人は7万件(同106.1%)、その申告漏れ所得金額は8,232億円(同109.6%)、追徴税額は1,707億円(同107.3%)となっています。
 また、法人消費税については、法人税との同時調査等として9万1千件(前年対比105.4

%)の実地調査を実施し、このうち、非違があった法人は5万2千件(同107.0%)、その追徴税額は452億円(同119.6%)となっています。

 

Ⅱ 無申告法人に対する取組
 事業を行っているにもかかわらず申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、事業を行っていると見込まれる無申告法人2千7百件(前年対比95.3%)に対し調査が実施され、法人税32億円(同95.3%)、消費税36億円(同102.4%)、合わせて68億円(同98.9%)が追徴課税されました。
 この中には、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であったものが252件あり、法人税17億円(同83.7%)、消費税8億円(110.6%)が追徴課税されました。

 

Ⅲ 源泉所得税の調査事績
 この調査事績の概要によりますと、11万7千件(前年度対比100.0%)の源泉徴収義務者について源泉所得税に関する調査を実施し、このうち、源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は3万4千件(前年対比105.9%)で、その追徴税額は261億円(同102.8%)となっています。
 (注)平成25年1月1日以後生ずる追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。

 

Ⅳ 海外取引法人等に対する取組
 この調査事績の概要によりますと、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先からの売上げを除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、このような海外取引法人等に対しては、租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより1万3千件(前年対比105.5%)について深度ある調査を実施し、このうち、海外取引等に係る非違があった件数は3千4百件(同101.5%)、申告漏れ所得金額は2,206億円(同123.7%)となっています。