電子定款を利用して、会社設立にかかる費用を節約!電子定款の作成手順

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_4/h_489/

 

2007年4月1日に「電子公証制度による電子定款認証」が始まってから、今では多くの起業家がこの制度を利用しています。

従来、会社設立時に作成する会社定款は、原本に4万円の印紙代を貼る必要がありましたが、この制度によって電子定款を作成すると、印紙代が不要になります。つまり会社設立の費用を4万円も節約することができるということです。

今回は「電子定款とはなにか」「どのようにして作成するのか」について、解説いたします。これから会社設立を目指している方は必見です。なお、この記事は株式会社の設立の場合を前提に作成しています。他の法人格の場合はあてはまらない場合がありますので、ご留意ください。

 

■そもそも定款って何?

電子定款のことをお伝えする前に、そもそも定款とは何か簡単に解説します。

定款とは、一言でいうと「その会社のルールをまとめた書面」です。会社の商号や事業目的、所在地だけでなく、設立時の株主構成や取締役会を設置するかなどを決めて定款にまとめます。

 ■電子定款とは?

定款はもともと紙で作成するのが一般的でした。しかし、現代はITの時代であらゆるものが電子化されつつあります。定款も同様に電子化することができます。PDFで電子化された定款を「電子定款」と呼びます。電子定款では、紙で作成したときには必要だった収入印紙代の4万円が不要となります。ただし、必要な機器やソフトを購入する場合、手数料の4万円よりも高くつく可能性もあります。このため、以下をご覧いただき、自身で機器を揃えるか、それとも電子定款に対応している専門家に依頼するのか、ご検討ください。

 

■電子定款作成時には何が必要か?

電子定款を自分で作成する場合、必要なもの3つがあります。

  • マイナンバーカード

全国民が持っているマイナンバー。実は、電子定款を作る際にその情報が記載されたマイナンバーカードが必要となります。

マイナンバーカードは、郵送で送られてきた書面ではなく、必要な場合は別途申請が必要です。電子定款の作成を検討しているにもかかわらず、マイナンバーカードを持っていない人は交付を申請するようにしましょう。

マイナンバーは、郵便やインターネットから申請が可能です。また、すぐに発行できるものではありませんので、注意しましょう。会社設立の際には余裕を持って準備しておくことをおすすめします。ちなみに、以前は住民基本台帳カードを使っていましたが、マイナンバーカードが登場したことにより、今は廃止されて電子定款を作る際に利用することはできません。

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ちなみに、以前は住民基本台帳カードを使っていましたが、マイナンバーカードが登場したことにより、今は廃止されて電子定款を作る際に利用することはできません。