給与所得者の「特定支出控除」 よくあるギモン(5/6)
最近創設された制度である、給与所得者の「特定支出控除」。サラリーマンでも、仕事上、一定の持ち出しがあるという指摘を受けてつくられた制度ですが、まだまだ浸透しているとは言い難いです。そこで、今回は、特定支出控除について、よくされる質問についてまとめたものを何回かに分けて解説していきたいと思います。
《勤務必要経費・衣服費の意義(私用兼用衣服1)》
Q10.
私の勤務先では、職場での服装について特に社内に規定がないことから、システム開発部署の職員は自由な服装で勤務しています。
この場合、勤務先で着用するシャツやジーンズなどの衣服を購入するための支出は、特定支出となりますか。
A10.
制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。
この場合、給与等の支払者により勤務場所において特定の衣服の着用が求められておらず、シャツやジーンズなどの購入のための支出が必ずしもその方の職務の遂行に直接必要なものではないと考えられることから、その購入のための支出は、特定支出とはなりません。
《勤務必要経費・衣服費の意義(私用兼用衣服2)》
Q11.
衣料品の販売店に勤務している場合に、職場の服装については、社内規定により自社が取り扱うメーカーの衣服を着用することとされています。なお、この衣服については、主に勤務時において着用していますが、休日に着用することもあります。
この場合、勤務先で着用する衣服を購入するための支出は、特定支出となりますか。
A11.
制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。この場合、給与等の支払者により勤務場所において自社の取り扱う衣服を着用することが社内規定により定められていることから、その衣服の購入のための支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして、給与等の支払者により証明がされた衣服を購入するための支出は、特定支出となります。
なお、その衣服について、出勤・退勤の途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所で着用することが求められており、その方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた衣服を購入するための支出は、特定支出となります。
《勤務必要経費・交際費等の意義(要件)》
Q12.
特定支出となる交際費等とは、どのようなものですか。
A12.
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」)のための支出(以下「交際費等」)で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。
なお、特定支出となる交際費等とは、次に掲げるような性格を有する支出をいいます。
- 「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること
- 「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者との間の親睦等を密にして取引関係の円滑化を図るものであること
- 「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これらに類するものであること