住宅借入金特別控除の適用について(1/2)

年末調整・確定申告の時期が近づいてきました。今回は、すっかりおなじみとなった、住宅借入金等特別控除についてとりあげたいと思います。

実は、住宅借入金等特別控除は時限立法であり、その時々の経済状況において制度の改正が繰り返され、現在に至っています。税額控除であるため、控除できる所得税や住民税を納めていないと、その効果は得られないのが基本です。

 

◆住宅借入金等特別控除と消費税

消費税率が8%に引き上げられたのは、平成26年4月1日からである。住宅を取得する際、土地に消費税はかからないものの、建物には消費税が課税されるため、その消費税額も高額になります。消費税の引き上げは、私たちの日常の消費行動だけでなく、住宅購入においても大きな影響を与えます。駆け込み需要はその一例です。消費税率10%への引き上げの延期と同時に、住宅借入金等特別控除も同じく1年半延長され、平成31年6月30日までとなりました。

このように、住宅借入金等特別控除は、世の中の経済状況や税制体系の変化と密接な関係があります。平成28年6月に、消費税率10%に再度延期する方針が発表され、住宅借入金等特別控除についても、2年半の延長が閣議決定され、平成28年の秋の臨時国会に法案が提出されています。

 

◆住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用して「新築住宅」を取得、もしくは「中古住宅」を取得、または「家屋の増改築等」を行った場合、所得税額から一定額が控除される制度です。適用を受けるためには、「対象者」、「対象となる家屋等」、「対象となる借入金等」など様々な要件を満たす必要があり、それぞれ詳細に決められています。

 

◆対象者

住宅借入金等特別控除を受けるためには、基本的に「継続的に居住」していないと、対象にはなりません。取得後6ヶ月以内に入居し、摘要を受ける各年の12月31日まで引き続き居住する必要があります。そもそも、住宅借入金等特別控除は、自宅の取得を促進するための税制であり、自分が居住していなければ、控除の対象にはなりません。

次は、所得要件です。合計所得金額が3,000万円以下でないと住宅借入金等特別控除は適用されません。注意したい点は、退職金など一時的に多額の収入があり、その年の1年間の合計所得金額が3,000万円を超えてしまうと、その年の住宅借入金等特別控除は受けられません。