相続税 ・贈与税よくあるギモン (2 /2)

相続税及び贈与税において、よくある誤りやすい点について、Q&A方式で解説します。


Q8.贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年となる場合、贈与税の配偶者の非課税特例を使用することができるでしょうか。
当該特例の適用は、資産を譲渡した時点において、婚姻期間が20年以上となっております。申告時点で20年以上経過していても、贈与時点において、20年経過していない場合は、特例を適用することができません。数日ずれるだけで、全額課税か非課税か分かれてしまうことがありますので、注意することが必要です。

Q9.借地上の建物を父から子が贈与を受けると共に、土地の賃貸借契約書上の賃借人名義も父から子に変更した場合の贈与税上の留意点はありますか。
建物の贈与とともに、賃借人名義を変更したり、息子様に土地を転貸したりした場合、借地権の譲渡があったものと認定され、土地の借地権について、課税を受けることがあります。建物部分のみの課税で済ませたい場合は、賃借料を引き続きお父様が支払うとともに、お子さん、お父様、大家の三者で法律関係についての確認書(お父様と大家の賃貸借関係、お父様とお子さんの使用貸借関係)をかわす必要があります。

Q10.生命保険契約における契約者名義を父から子に変更した場合、課税関係は生じますでしょうか。
生じません。保険事故により、保険金の支払いが生じたり、解約して返戻金があったりした場合に、保険料の負担関係に応じて、各種税金が発生することになります。たとえば、上記の場合、お父様が保険料負担をされた部分について相続税が、お子さんが保険料負担をした部分については、一時所得として、所得税が課税されることになります。また、生命保険で被保険者と契約者が異なる保険契約の契約者変更を行い、被保険者より先に元の契約者が死亡した場合、契約を引き継いだ者が、当該元の契約者の死亡時点において、生命保険に関する権利の承継をしたものとして、相続税の課税を受けます。いずれにせよ、契約者変更の段階で課税されることはありません。

Q11.相続時精算課税を選択した年以後、当該選択した贈与者から100万円の金銭贈与を受けた場合の取り扱いはどうなりますでしょうか。
相続時精算課税は、適用開始後撤回することができません。そのため、適用開始年以後の贈与については、基礎控除以下の金額であったとしても、相続時精算課税の対象として、申告のうえ、相続開始時に、相続財産に加える必要があります。

Q12.海外に居住している子に対する贈与に、相続時精算課税を適用できますでしょうか。
可能です。相続時精算課税において、住所による制約はありません。なお、海外居住者、海外財産がらみの贈与・相続については、特に個別検討を要する専門的な領域ですので、独自判断をせず、専門家に相談することをおすすめします。

Q13.建築中の家屋の評価に、固定資産税評価額は使用できますでしょうか。
原則使用できません。建築中の家屋は、財産評価基本通達上の「家屋」に該当しないため、固定資産税評価額が評価として妥当であることを別途疎明しない限り、使用できません。基本的には、相続発生時点の投下資金の70%で評価することになります。なお、建築中ではなく、既存の家屋(固定資産課税台帳に登載されているもの)で増築中のものについては、増築後改定された固定資産税評価額によることができます。