平成27年所得税法改正の注意点~財産債務明細書 、 海外居住者に関する扶養控除 ~

財産債務明細書の見直し

平成27年の確定申告において、財産債務明細書が財産債務調書に変更となり、より詳細かつ個人的な情報を税務署に提出する必要があります。プライバシーの観点から様々な批判や抵抗がある制度ですが、事前の準備等も必要ですので、情報を提供いたします。要件に該当する可能性がある場合は、お早目にご相談ください。

《改正前》
根拠規定:所得税法
提出基準:所得金額2,000万円超
記載項目:財産・負債の区分、種類、数量及び価額
提出の恩典:なし
税務調査:所得税の税務調査の一環として調査
罰則:なし

《改正後》
根拠規定:内国税の適正な課税を確保するための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
提出基準:所得金額2,000万円超かつ総資産3億円以上または国外転出時課税の対象資産1億円以上
記載項目:改正前に加え、不動産や有価証券等の所在地・銘柄別等の詳細を時価で記載
提出の恩典:財産債務調書に記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減(所得税・相続税)
税務調査:財産債務調書に対する税務調査で確認
罰則:財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税を5%加重(所得税)


海外居住者に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本匡の所得税の納税義務がある方で、非居住者の扶養親族がいる方(配偶者やお子さんが海外に住まわれている場合など)について、扶養控除に要する書類の添付が追加されておりますので、お知らせします。

海外から取り寄せる必要がある書類もございますので、該当のある場合は、お早目にご相談ください

1.親族関係書類及び送金関係書類の添付等の義務化
確定申告において、非居住者である親族(国外に居住する親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は、確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととする。
ただし、下記②の提出で代用してもよい。

2.源泉徴収・年末調整における親族関係書類の提出等の義務化
給与又は公的年金等の源泉徴収・年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならない。

※親族関係書類(以下のいずれか)
1.戸籍の附票の写しなどの匡や地方公共団体の証明+国外居住親族の旅券
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

※送金関係書類(以下のいずれか)
1.金融機関の書類又はその写しで、国外居住親族への支払いが明らかにされているもの
2.クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が商品を購入したこと等及び納税者がその代金について支払いをしたことが明らかにされているもの